この情報の担当は私たちです。
【福祉振興部】
【このページに関するお問い合わせ】
電話:0857-59-6344 FAX:0857-59-6340

障がい者が暮らしやすい社会づくり事業補助金

障がい者が暮らしやすい社会づくり事業補助金

 令和3年に障害者差別解消法が改正され、民間事業者による「合理的配慮の提供」が改正後3年以内に義務化されます。障がい者にとっては、社会の中にあるバリア(障壁)によって生活しづらい場合があります。誰もが暮らしやすい社会にしていくため、生活していく上でぶつかるバリア(障壁)を取り除くことが重要であり、県として県内の民間事業者等に対し、障害者差別解消法に規定する社会的障壁の除去に必要となる経費の一部を支援する補助制度を設けています。

▶補助金の概要
補助対象経費

合理的配慮(生活上のバリアを取り除くため)に要する経費で、可動式段差スロープ、

レストランメニューの点字化、筆談ボード、個人資格取得にかかる研修会の実施に

要する諸経費(手話通訳・要約筆記にかかる経費)など

補助率 2/3(あいサポートの認定を受けると、5万円までは10/10
限度額 30万円(補助金の上限額)
申請期限等

申請期限はありませんが、年度内に完了する事業に限ります。