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成年後見制度
成年後見制度
理解シリーズ①成年後見制度ってなに?
成年後見制度は「補助」「保佐」「後見」からなる法定後見制度と、あらかじめ代理人を決めておく任意後見制度の2つから構成されており、どちらの制度を使うかは、基本的に本人の選択に委ねられます。
まずは、法定後見制度の内容について説明します。
【法定後見制度】
本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」に振り分けがされ、その中で保護や支援の必要性に応じて家庭裁判所が個別に調整し、本人の状況に応じた支援の内容や範囲が決められます。
①補助制度
本人は軽い認知症や知的障がい・精神障がいがありますが、ほとんどのことは自分で出来るので、大切な財産の管理や身のまわりの手続について、本人だけでは不安がある場合、「補助人」をつけて、自分で出来ないところだけを代わってやってもらう制度です。(補助の申立てには、本人の同意が必要です)
補助人には、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法第13条第1項に定める行為の一部)について、「同意権」「取消権」が与えられます。
また、申立ての範囲内で「特定の法律行為」(民法13条第1項に定める行為に限らない)の「代理権」が与えられます。
ただし、代理権付与には、本人の同意が必要です。
②保佐制度
補助制度を利用する方よりも状態が重く、日常的な買物などは一人で出来ますが、不動産等の売買、金銭の貸し借りなど、重要な法律行為は誰かが代わって行う必要がある場合、「保佐人」をつけてやってもらう制度です。(保佐の申立てには、本人の同意は必要ありません)
保佐人には、「重要な法律行為」(民法第13条第1項に定める行為の全て)について、「同意権」「取消権」が与えられます。
また、申立ての範囲内で「特定の法律行為」(民法13条第1項に定める行為に限らない)の「代理権」が与えられます。
ただし、代理権付与には、本人の同意が必要です。
③成年後見制度
ごく日常的なことが理解できず、一人ではほとんど何もできない方の場合、「成年後見人」をつけて、成年後見人が本人に代わって財産管理やほとんどの身の回りのことを行う制度です。(後見の申立てには、本人の同意は必要ありません)
成年後見人は、本人の行った行為について「取消権」が与えられます。(日常の買い物などの生活に関する行為は除かれます)
そして、財産に関する全ての法律行為について「代理権」が与えられます。(医療行為への同意は除かれます)
成年後見制度を利用すると、以下のような効果が見込まれます。
例えば、軽度の認知症のある1人暮らしの高齢者が、必要のない高額な健康器具や布団などを頼まれると買ってしまうといった場合、補助人をつけ、補助人に高額な消費契約について「同意権」「取消権」を付与することで、不必要な契約や支払を防ぐことができます。
また、認知症状の進行が著しいため施設入所が必要な高齢者ですが、本人が契約の事務を行えないため入所手続が困難な場合、成年後見人をつけて、成年後見人が代理契約することで施設入所が可能になります。
その他、「施設入所者の年金を親や子ども、兄弟が取り込んでしまい、施設の負担金が支払えない」「知的障がい者が知り合いに頼まれて借金をしてしまい返済ができず困っている」といった場合も、本人の代わりに財産管理を行う成年後見制度を用いれば、財産の侵害から本人を守ることができます。
ですから、関係者が成年後見制度について理解を深め、有効に活用していくことが必要です。
理解シリーズ②
利用手続きと費用
理解シリーズ①では法定後見制度の内容について説明しましたが、ここでは、法定後見制度の利用手続きと費用について説明します。
〈申立権者〉
申立てができる方(申立権者)は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等のほか、身寄りがない等の理由により、必要な保護が受けられない方の福祉を守るため、市町村長に申立権が与えられています。
〈申立書作成〉
家庭裁判所から、申立てをしたい類型(補助・保佐・後見)の申立書をもらいます。申立書には、本人、申立人の住所、氏名等の記載、申立ての趣旨や事情(本人の生活状況、申立ての動機、理由など)、成年後見人等候補者を記載します。
ただし、適切な候補者が見つからない場合には、家庭裁判所の窓口でご相談ください。
〈必要書類〉
申立ての際には、申立書の他、申立手数料、登記に必要な印紙代(収入印紙)、郵便切手代、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書等が必要です。
家庭裁判所で必要な書類を確認し、準備しましょう。
〈申立場所〉
書類が準備できたら、本人の住所地である家庭裁判所に申立てます。
〈調 査〉
申立てを行うと、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。
その調査では、本人の精神状態、生活状況、資産状況、申立理由、本人の意向や、成年後見人等候補者の適格性などが調査されます。
〈鑑 定〉
後見・保佐開始の審判では、本人の精神状態について、医師等に鑑定を依頼します。
補助の場合は、鑑定の必要はなく、主治医の診断書のみとなります。
〈審 問〉
必要に応じて、家事審判官による審問(事情聴取)が行われます。
〈審判の告知・通知〉
調査、鑑定の結果、本人の利益のために必要であると認められたときは審判が出され、本人に対しその旨を通知し、成年後見人等による支援が始まります。
〈期 間〉
申立てから審判までの期間は、鑑定のない場合は2ヶ月から4ヶ月、鑑定がある場合は3ヶ月から6ヶ月程度かかります。
これは、本人の精神状態を確かめるうえで、数回に渡って調査、鑑定を行う時間を要するからです。
〈費 用〉
申立ての際に必要な費用は、
申立手数料800円(収入印紙)
書類の送達等に必要な郵便切手約3,700円
審判後、登記所に登記するための登記料2,600円(収入印紙)
申立ての際に添付する書類を取得するための費用10,000円程度
鑑定を必要とする場合には、鑑定費用が100,000円程度が必要です。
これら諸経費について、本人の判断能力が欠けている状況の中で、有効な委任もないまま本人の預貯金を払戻す例もあるようですが、本人の意思に基づいて提供していない限り、申立人が用意すべきでしょう。
なお、鑑定を含む申立費用等は、後見等開始の審判後に、本人に対して償還請求することができます。
また、支援を行う成年後見人等への報酬については、事務内容、本人の資力によって、裁判所が決定しますので、明確な金額は提示できません。
理解シリーズ③
任意後見制度
【任意後見制度】
本人の判断能力がある間に、将来、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理や身の回りのことについて、信頼できる人にあらかじめ依頼しておく制度です。
例えば、頼れる親族のいない高齢者が、認知症となった場合に備え、財産管理の方法や生活の場の確保、介護・医療サービス等の利用について、あらかじめ決めておくことが考えられます。
この制度を利用するには、まず、本人と依頼したい相手(任意後見受任者)との間で、公正証書による任意後見契約を締結します。この契約書には、誰が誰に対して、どんな事柄を任せるのかなどが明記されます。
任意後見受任者は、本人と依頼される相手が合意する限り、誰でもなることができます。
ただし、未成年者、破産者、本人にとって不利益を与える親族、成年被後見人等は、受任者になることはできません。
また、本人の状況に合わせ、複数の受任者を選任することもできます。
〈任意後見契約の効力の発生〉
任意後見受任者が任意後見人として職務をスタートするのは、任意後見監督人が選任された時からです。
任意後見監督人は、任意後見人が契約に基づいて適切に支援を行っているかを監督します。
任意後見監督人の選任については、本人の住所地である家庭裁判所に申立てます。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、又は任意後見受任者とされており、本人以外の人が申立てる場合は、あらかじめ本人の同意が必要ですが、意思を表示することができない場合は不要とされています。
法定後見とは異なり、検察官や市町村長には申立権はありません。
申立てを行うと、家庭裁判所による審理が行われ、必要があると認められたときに、任意後見監督人が選任されます。
〈申立てに必要な書類〉
申立ての際には、
・申立書
・戸籍謄本
・診断書等 が必要です。
申立書類は家庭裁判所にありますので、受取る際に必要な書類を確認することをお勧めします。
〈費用〉
任意後見契約の締結にあたっては、
作成手数料として、1件につき11,000円必要です。
任意後見監督人の選任の申立てには、
申立手数料800円(収入印紙)
書類の送達等に必要な郵便切手約3,700円
登記所に登記するための登記料1,400円(収入印紙)
申立ての際に添付する書類を取得するための費用10,000円程度が必要です。
任意後見人の報酬については、
任意後見契約を締結する際、本人と受任者によって決められます。
任意後見監督人への報酬については、
申立ての際に、事務内容、本人の資力によって家庭裁判所が決定します。
〈鑑定〉
法定後見とは違い、任意後見契約では、本人の行為能力は制限されず、原則として本人の申立て、同意が要件とされていることから、精神鑑定は必要ありません。
ただし、契約時、本人の契約能力があることを証明するために、診断書等の提出が求められます。
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