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令和6年能登半島地震による特例貸付(緊急小口資金)のご案内
~令和6年能登半島地震による被災世帯の皆様へ~
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内
鳥取県社会福祉協議会では、令和6年1月に発生した能登半島地震により災害救助法の適用を受けた地域、
及び被災による特例措置が必要な地域として県知事が設定した地域にお住まいで、被災により鳥取県へ避難
され当座の生活費を必要とする世帯に対し、無利子で10万円以内(特別条件該当の場合は20万円以内)
の貸付を行っています。
〇貸付対象世帯
令和6年能登半島地震発生時に特例貸付対象地域に居住しており、被災により鳥取県へ避難されている世帯
であって、当分の間(1月程度以上)鳥取県内に居住し、継続的に連絡が取れると見込まれる世帯。
【特例貸付対象地域】
・災害救助法適用地域
適用地域については下記リンクよりご確認いただけます。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
・各県知事による設定地域(1月23日現在)※今後追加される可能性がございます。
● 新潟県
阿賀野市、阿賀町、粟島浦村、魚沼市、小千谷市、刈羽村、新発田市、聖籠町、
関川村、胎内市、田上町、津南町、十日町市、村上市、弥彦村、湯沢町
● 富山県
魚津市、入善町
● 石川県
野々市市、川北町
● 福井県
敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、永平寺町、池田町、南越前町、
越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町
※今回の設定により、4県いずれも県内全ての市町村が特例措置の対象となります。
○貸付金額(1世帯1回限り)
10万円以内、また下記の特別条件に該当する場合は20万円以内
<特別条件> ●世帯員の中に死亡者がいる場合
●世帯員の中に要介護者がいる場合
●世帯員が4人以上いる場合
●重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等
○貸付利子
無利子貸付(連帯保証人不要)
※但し、償還期限内に返済頂けなかった場合、以降は残元金に対し年率3・0%の延滞利子がかかります。
○据置期間
貸付後1年以内
※据置期間とは返済開始を猶予する期間のことです。
○返済期間
据置期間経過後2年以内
○相談・申請窓口
最寄りの市町村社会福祉協議会へご相談ください。
その他、必要書類等詳細については チラシ をご確認ください。