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鳥取県家賃債務保証事業
鳥取県家賃債務保証事業
鳥取県社会福祉協議会では、鳥取県居住支援協議会からの委託を受けて「家賃債務保証事業」を実施しています。
家賃を支払えるにも関わらず、保証人が確保できず過去に債務不履行がある等の理由で既存の債務保証制度が利用できない方を対象に、賃貸住宅への入居を支援するものです。
利用を希望される方は、あんしん賃貸相談員に民間賃貸住宅への入居相談と家賃債務保証事業の利用について相談し、その後、鳥取県社会福祉協議会へ利用申込書を提出してください。
※あんしん賃貸相談員:住宅確保用配慮者(高齢者、障がい者、低所得者等)が賃貸住宅に入居できるよう支援する相談員。
東部・中部1人(鳥取県宅地建物取引業協会内)
西部1人(鳥取県宅地建物取引業協会西部支部内)
リンク:鳥取県居住支援協議会HP
【対象者】
① 給与、年金、生活保護費(原則として代理納付であること)その他の安定した収入があり、家賃及び共益費(以下「家賃等」という)を継続的に支払うことができること
② 月収(世帯全員の合計額)が対象住宅に係る月額家賃等の2倍以上あること
③ 家賃を滞納中でないこと
④ 本事業以外の賃貸人(管理者)が取り扱う家賃債務保証の契約締結が困難であると認められること
⑤ 自立(他者の支援によるものも含む)した日常生活を送ることが期待できること
【保証料】
2年間 15,000円(更新時も同様)
【保証の対象】
① 滞納家賃等
② 残存家財の処分に要する費用及び撤去に伴う原状回復に係る費用
※補償上限額は①と②の合計で家賃の5か月分