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特定一般教育訓練制度について
特定一般教育訓練制度とは
一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受講し、修了等した場合に、本人が教育訓練施設に支払った訓練費用の一定割合を支給する制度です。なお、鳥取県社会福祉協議会(以下本会)では県から指定を受けている下記の研修が対象となります。
教育訓練指定講座・指定番号
本会において実施する特定一般教育訓練指定講座は下記の7講座です。
①指定講座:介護支援専門員実務研修(甲区分) 指定番号:3122002-2410013-9 ②指定講座:介護支援専門員実務研修(乙区分、再研修) 指定番号:3122002-2410023-1 ③指定講座:主任介護支援専門員研修 指定番号:3122002-2410033-4 ④指定講座:主任介護支援専門員更新研修 指定番号:3122002-2410043-7 ⑤指定講座:介護支援専門員更新研修(88時間) 指定番号:3122002-2410053-0 ⑥指定講座:介護支援専門員更新研修(32時間) 指定番号:3122002-2410063-2 ⑦指定講座:介護支援専門員実務研修(丙区分、実務未経験者) 指定番号:3122002-2410073-5
※②⑦は同研修となります。指定番号に誤りがあると支給されない可能性もございます。 ご自身にて必ず指定番号(②再研修⑦実務未経験者)の確認をお願いします。 ※⑥の研修は2回目以降の更新研修が対象です。 |
<給付の内容>
〇該当研修受講料の40%に相当する額をハローワークが支給
<支給の対象となる方>
①雇用保険の被保険者
特定一般教育訓練の受講を開始した開始した日において雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方。
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)で支給要件期間が3年以上(※)ある方
(※)上記①、②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば可。
制度内容、支給要件の詳細は下記リーフレットをご参照ください。
・支給要件照会票 (ハローワークインターネットサービス)
特定一般教育訓練給付金を受給希望の方は
受講する研修初日2週間前までに申請手続きを行い、受給資格確認通知書の交付を受け、受講決定通知に記載の期日までに本会まで提出してください。
あらかじめ本人の住所を管轄するハローワークへ下記内容(ステップ1,2の流れ)をご確認ください。
ステップ1 支給要件照会手続き・必要書類の確認
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、受給開始日において雇用保険の被保険者の期間が3年以上ある方(一定の要件あり)本会が実施する当該年度の対象研修を修了(予定)した方です。
※受講開始(予定)日における教育訓練給付金の支給要件の確認と、申請に必要な書類確認(ジョブカード活用ガイドの入手方法、面談日等)を、あらかじめ本人の住所を管轄するハローワークへご確認ください。
ステップ2 受給資格確認・申請等(受講前の事前申請手続)
ジョブカード等必要書類を作成し、キャリアコンサルティングを受ける面談日を予約してください。